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「目指せ結婚」へようこそ! 映画や食べ物での日本ブームに加速され、ここ数年日本を訪れる外国人が増えました。また、ワーキングホリデーや留学などで外国に住む日本人も増えました。国際化社会が国際結婚の増加を生んだのです。「国際結婚」と聞くと、青い目金髪のパートナー、外国に住んだり、海外を行き来できたりと羨ましいようですが、その影には文化の違いや親の反対、言葉の壁など様々な苦労があるものです。しかし、こういった国際結婚家族が身近になったおかげで日本の家族のあり方も、スキンシップを大切にするなど、少なからずいい影響を受けている面もあるのではないでしょうか。
外国人と結婚する場合は日本人同士と違う書類が必要になります。まず、各市町村の役場に問い合わせをして、必要書類を確認しましょう。そして出身国の在日大使館、領事館で「婚姻用件具備証明書」発行してもらいます。婚姻用件具備証明書とは、その人が出身国の法律上、結婚できる年齢に達していること、既婚者でないことなど婚姻条件を満たしていることを証明するものです。ただし、国によっては、婚姻用件具備証明書を発行しないところもあり、そういった国では領事が署名した宣誓書や出生証明書などでも代用できます。いずれの場合も、日本語訳が必要となります。日本で婚姻を届け出るのに必要なものを説明します。
これらの書類を各市町村役場に提出します。その後「婚姻受理証明書」を発行してもらい、それを出身国の在日大使館、領事館に提出し受理されれば二人は夫婦となるわけです。 【PR】家庭教師 / 競馬 / 加齢臭・わきがRM / バストアップ / 合宿免許ひろば / プリザーブドフラワー
結婚後、結婚相手の出身国に住む場合、日本への届出が後になります。外国では、国によって結婚の届出方法が異なりますので、その辺はあらかじめ確認しておいた方がいいでしょう。基本的には戸籍謄本(その国の言語での翻訳が必要)と婚姻用件具備証明書(日本人のみ)が必要です。書類を揃え、その国の方法で婚姻が認められたら、日本での場合と同じように「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。しかしこれには日本語訳が必要です。
これらの書類を揃えて3ヶ月以内に在外大使館、領事館に提出し、受理されれば夫婦となるわけです。 第三国で結婚する場合 夫婦二人の出身国ではない、つまり第三国で結婚する場合は、お互いその国での結婚に必要な書類を揃えなければなりません。国によって必要な書類は違いますので、その国の公的機関や、お互いの国の在外大使館、領事館に問い合わせましょう。日本人が必要な書類は基本的には、戸籍謄本(その国の言語訳が必要)と婚姻用件具備証明書です。2人がそれぞれに必要な書類を揃えて提出し、婚姻が認められたら、「婚姻受理証明書」をそれぞれ発行してもらい、必要書類を添えて、日本の場合は3ヶ月以内に在外大使館、領事館に提出します。受理されれば晴れて夫婦となるわけです。 パートナーは自分の国の方法に沿って手続きをします。提出期間など日本とは違うこともあるので、注意しておきましょう。 |
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